2021-05-07 第204回国会 参議院 本会議 第20号
環境省が、経産、経済産業省とともに本年一月から三月に行った検討会の報告書においては、環境影響評価法の対象となる第一種事業の風力発電所の規模について、最新の知見に基づき、他の法対象事業との公平性の観点から検討した結果、一万キロワット以上から五万キロワット以上とすることが適切であるとされました。
環境省が、経産、経済産業省とともに本年一月から三月に行った検討会の報告書においては、環境影響評価法の対象となる第一種事業の風力発電所の規模について、最新の知見に基づき、他の法対象事業との公平性の観点から検討した結果、一万キロワット以上から五万キロワット以上とすることが適切であるとされました。
報告書のポイントにつきましては、大きく二点ございまして、一つは、環境影響評価法の対象となる風力発電所の規模につきまして、最新の知見に基づき、他の法対象事業との公平性の観点から検討した結果、第一種事業を一万キロワット以上から五万キロワット以上とすることが適切であること、二点目は、立地に応じ地域の特性を踏まえた、より環境保全に配慮できる効果的、効率的な環境アセスメントに係る制度の導入についてしかるべき検討
具体的には、他の法対象事業の面的事業の百ヘクタールをメルクマールとしつつ、風車の高さ方向の空間利用による環境負荷の影響に鑑みまして、より厳しい五十ヘクタール相当の出力規模とすることとし、第一種事業は五万キロワット以上、第二種事業は三・七五万キロワット以上五万キロワット未満とすることが適切というふうにされてございます。
先生御指摘の太陽光発電につきましてでございますけれども、環境影響評価法に基づく対象にするためには、規模が大きくて、環境影響の程度が著しいおそれがある事業を対象としておりまして、御指摘の太陽光発電につきましては、例えば、他の法対象事業の環境影響と比較して、現時点では環境影響が著しいとまでは言えないのではないかというふうに考えておりまして、法の対象とはなっていないところでございます。
御指摘の太陽光発電所については、例えばほかの法対象事業の環境影響と比較しても、現時点では環境影響が著しいとまでは考えておらず、法の対象としていないものです。 ただ、法の対象ではない事業についても、地域の実情に応じて、自治体が条例に基づく環境影響評価制度を設けている場合がございます。
法対象事業の条件の一つとして、交付金の交付を受けて実施される事業を追加しております。 第二に、事業計画の立案段階における環境保全のための配慮すべき事項についての検討手続の新設についてであります。
まず第一に、対象事業につきまして、三位一体改革の一環としての補助金の交付金化をしていることとの関係で、交付金の交付対象事業を法対象事業とするということでございます。 第二に、計画段階配慮書手続を新たに設置するということでございます。
しかし一方で、第二種事業の規模要件を引き下げて、法対象事業の範囲を拡大していく、国の責任を拡大していく、こういう必要もあるか、またそういう指摘もあるかと思いますけれども、そのあり方、そしてあるべき姿について環境大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
環境基本法と環境影響評価法との関係について、法対象事業の範囲拡大に関連してお伺いをさせていただきます。 五月二十八日の環境委員会において参考人質疑がございました。その際、浅野参考人が、環境基本法第二十条がアセスの制度的な枠組みを示すものと紹介をしておりました。
法対象事業の条件の一つとして、交付金の交付を受けて実施される事業を追加しております。 第二に、事業計画の立案段階における環境保全のために配慮すべき事項についての検討手続の新設についてであります。
法対象事業の条件の一つとして、交付金の交付を受けて実施される事業を追加しております。 第二に、事業計画の立案段階における環境保全のために配慮すべき事項についての検討手続の新設についてであります。
中央環境審議会においても御議論いただいてきたんですけれども、風力発電施設の設置を法の対象事業とすべきというふうに明記されておりますので、これを尊重いたしまして、政令の改正を今後行って、風力発電施設を法対象事業に追加する予定です。 その中身は、まずは規模。どれぐらいの規模にしていくのか。
法対象事業の条件の一つとして、交付金の交付を受けて実施される事業を追加しております。 第二に、事業計画の立案段階における環境保全のために配慮すべき事項についての検討手続の新設についてであります。
なお、この風力発電施設の法対象事業への追加に際しましては、対象規模の決定でありますとか評価項目の選定については、委員も御指摘いただきました温暖化対策における自然エネルギーの活用推進の観点も十分に踏まえながら、関係者からの意見もしっかりと聴取をさせていただき、十分に検討して行ってまいりたいと考えているところでございます。
法対象事業の条件の一つとして、交付金の交付を受けて実施される事業を追加しております。 第二に、事業計画の立案段階における環境保全のために配慮すべき事項についての検討手続の新設についてであります。
法対象事業の条件の一つとして、交付金の交付を受けて実施される事業を追加しております。 第二に、事業計画の立案段階における環境保全のために配慮すべき事項についての検討手続の新設についてであります。
過疎法がこの間通って、過疎法対象事業の中に自然エネルギーというのが入りましたね。これ、固定価格で全面的にやれというと、これは相当の調整も要るし、制度設計も要るし、電力業界だとか大変な迷惑も掛けるわけですが、過疎地域に限れば、過疎法対象地域、面積で五四%、自治体の数で四割、薄く広く自然エネルギーは広がっていますから、せいぜい人口は千数百万人でしょう。
○政府参考人(板倉英則君) 仰せのとおりでございまして、大深度地下法で対象事業といたしておりますのは、収用法対象事業を上限といたしまして、その事業の中で大深度地下利用の可能性のある、あるいは必要性の高い事業に限定するという姿勢でございます。
○政府参考人(板倉英則君) この法律で対象としております事業というのは、法律で原則として限定列挙し、土地収用法対象事業のうちで大深度地下利用の必要性の高い事業、あるいは可能性のある事業について政令で追加することができるということになっているわけでございますが、今御指摘の使用済み放射性廃棄物処理施設につきましては、私どもこの法律の対象とすることを全く考えておりません。
収用法対象事業が基本になっておりまして、ただそれがすべてということではございませんで、収用法対象事業のうち特に大深度地下を使用する必要があるもの、具体的にこれまでも大深度地下の実施例があるとか、あるいは今後活用される見込みがあるといったような事業を列挙しているわけでございます。
また、市町村が行う土地収用法対象事業、これは道路とか公園とか学校等でございますけれども、これについては自治省より、許可基準に則した適正かつ合理的な土地利用が確保されるように指導がされているところであります。
従来も、閣議アセスに関連する事業につきましても、関係自治体は関係機関との調整を図りながら、事業者に対して地域の環境の状況を把握し、環境保全に関する施策を実施しております自治体として指導してきておりますのが現状でございまして、法対象事業につきましても方法書、準備書作成に関連して意見を述べることで終了するものではなく、関係自治体と事業者の緊密な連絡調整と情報の交換が重要な役割を果たすものではないかと考えておるところでございます
このように、多くの地方自治体がその地域特性に応じて進んだ制度で実施してきたアセスメント行政が、法対象事業に関しては地方自治体から国に移ることであり、現在の大きな流れの地方分権の推進に反すると言わざるを得ないと考えます。 少なくとも法が対象とする事業は、国家的見地から行われる国等が直轄する大規模事業に限ることが妥当であると考えます。
また、これも難しいというようなことであれば、先ほど小島公述人からお話がありましたような形で、六十条の二項、法対象事業につきましても地方が相当程度の形で自由にできるような形、並列になってしまいますけれども、法律と条例の並立て行うことによる事業者への過重な負担は起きますけれども、そのデメリット以上に地方自治体の進んだ制度が適用されることのメリットの方が大きいのではないかと考えております。
○政府委員(藤田康夫君) 立ち上がり支援資金と研究開発資金、二つの資金を今回創設したところでございますが、まず立ち上がり支援資金につきましては、先ほどから繰り返し御答弁させていただいておるところでございますが、例えば民活法対象事業、リゾート法対象事業、テレトピア事業、こういったような社会資本整備事業、これはあるものは先行投資が非常に重くて開業後相当期間低稼働を余儀なくされることが多い、あるいは公共性
第一に、沖縄県における民活法、リゾート法対象事業のような社会資本整備事業は、立ち上がり期におきます事業者の初期負担が大きく、民間金融のみでは適切な対応が困難な場合が多いことにかんがみ、産業の振興開発に寄与する設備が主務大臣の定める事業の用に供される場合には、当該設備の取得等に関連する事業に必要な人件費、賃借料などの資金の貸し付けを行うことにより、こうした事業の立ち上がりを支援することができることといたしております
第一に、沖縄県における民活法、リゾート法対象事業のような社会資本整備事業は、立ち上がり期における事業者の初期負担が大きく、民間金融のみでは適切な対応が困難な場合が多いことにかんがみ、産業の振興開発に寄与する設備が主務大臣の定める事業の用に供される場合には、当該設備の取得等に関連する事業に必要な人件費、賃借料などの資金の貸し付けを行うことにより、こうした事業の立ち上がりを支援することができることといたしております
○藤田政府委員 先生の御指摘は、リゾート開発等沖縄は進んでいるじゃないか、今回平成元年度から本土に適用しておるのに乗りおくれるんじゃないか、こういう御質問ではないかと思うわけでございますが、今回、例えば立ち上がり支援資金で対象を予定いたしておりますのは、リゾート関係でございますとリゾート法対象事業、こういうことで主としてNTTのCタイプ事業を全体として考えておるところでございます。
○藤田政府委員 立ち上がり支援資金につきましては、本土におきまして日本開発銀行で同様の制度が平成元年から実施をされておりまして、それによりますとNTTのCタイプ事業、例えば民活法とかリゾート法対象事業、テレトピア事業といったような社会資本整備事業が対象になる、こういうことでございます。沖縄につきましても同様の事業内容を考えておるところでございます。